〒812-8505 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目9-28 福岡商工会議所ビル8階
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注)「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」について、「徴収法」と記載しております
1.事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。(徴収法第33条)
2.委託できる事業主
金融業、保険業、不動産業、または小売業 | 常時50人以下の労働者を使用する事業主 |
卸売業、サービス業 | 常時100人以下の労働者を使用する事業主 |
工場等一般の事業 | 常時300人以下の労働者を使用する事業主 |
3.委託できる事務の範囲
⑴概算保険料、確定保険料、一般拠出金などの申告及び納付に関する事務手続 |
⑵保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務手続 |
⑶労災保険の特別加入の申請、変更、脱退申請等の事務手続 |
⑷雇用保険の被保険者についての申請 |
⑸その他労働保険の適用徴収に係る申請や届出、報告等に関する事務手続 |
なお、印紙保険料に関する事務手続や代行、労災保険の保険給付、雇用保険の保険給付についての事務手続きや代行については範囲に含まれません。
4.事業主が労働保険事務組合に事務を委託するメリット
⑴労働保険料の申告・納付などの事務処理の負担が軽減されます。 |
⑵労働保険料の納付額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。 |
⑶労災保険に加入することができない事業主や家族従事者についても労災保険に特別加入することができます。 |
※特別加入の承認には、労働保険事務組合への委託が必須条件となっています。