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労働保険とは

労働保険⇒労災保険と雇用保険の総称です

 

労働者を一人でも雇用していれば(農林水産業の一部を除く)労働保険に加入しなければなりません!

 

     労災保険・・・労働者が業務上または通勤途中に負傷や病気、あるいは不幸にも死亡された場合に、

            被災労働者やご遺族に必要な給付を行います。【保険料は全額事業主負担】

     雇用保険・・・労働者が失業したり、勤務継続が困難になった場合に、労働者の生活を守り、早期の再就職を

            促進するために必要な給付を行います。   【保険料は事業主と労働者双方で負担】

      ※保険給付は別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。

一元適用事業の場合

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取扱う事業です。

なにを いつまでに どこへ
1.保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から10日以内   所轄の労働基準監督署
2.概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 所轄の労働基準監督署、福岡労働局、日本銀行(代理店等含む)、郵便局
3.雇用保険適用事業所設置届 設置の日の翌日から10日以内 所轄のハローワーク
4.雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日まで 所轄のハローワーク

 

二元適用事業の場合

二元適用事業とは、その事業の実態から労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関してそれぞれ別個に二元的に取扱う事業です。 一般的に農林漁業・建設業等が該当します。

<労災保険手続き>

                       なにを                                            いつまでに                                                                                どこへ
1.保険関係成立届                           保険関係が成立した日の翌日から10日以内 所轄の労働基準監督署
2.概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 所轄の労働基準監督署、福岡労働局、日本銀行(代理店等含む)、郵便局

  <雇用保険手続>

                       なにを                        いつまでに                                           どこへ
1.保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 所轄のハローワーク
2.概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 福岡労働局、日本銀行(代理店等含む)、郵便局
3.雇用保険適用事業所設置届 設置の日の翌日から10日以内 所轄のハローワーク
4.雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日まで 所轄のハローワーク

 

全国労働保険事務組合連合会では、厚生労働省から労働保険の適正加入に関する事業を受託し、国が行う労働保険未手続事業場の解消の一翼を担っています。

特別加入について

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害発生の状況などからみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。

<特別加入を認める者の範囲>

  • 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主  ※企業規模は表1参照
  • 上記中小事業主が行う事業に従事する労働者以外の者
  • 常態として労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者 ※事業は表2参照
  • 上記一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する労働者以外の者
  • 指定農業機械を使用する農作業従事者、特定農作業従事者、労働組合等の常勤役員として一定の作業に従事する者、危険有害物を取り扱う家内労働者、介護作業従事者その他の特定作業従事者
  • 国内の団体または事業から、海外において行われる事業に従事するために派遣される海外派遣者

<表1>中小事業主等と認められる企業規模

業種 労働者数             
金融業・保険業・不動産業・小売業  50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

 

<表2>一人親方、その他の自営業者の範囲

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業=個人タクシー業者、個人貨物運送業者等
建設の事業(土木・建設その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)=大工、とび、左官等の一人親方
漁船による水産動植物の採捕の事業=漁船に乗りこんで水産動植物の採捕の事業を行う者。(⑦を除く)

林業の事業=立木の伐採、造林、木炭または薪を生産する事業その他林業の事業を行う者

医薬品の配置販売の事業=都道府県知事から許可を受けて、自ら医薬品の配置販売を行う者及び身分証明書の交付を受けた家族従事者
再生資源取扱いの事業=再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う者
船員法第1条に規定する船員が実施する事業を行う者

※一人親方その他の自営業者は労働者を使用する日の合計が年間100日以上と見込まれる場合は特別加入が認められません。

<申請手続>

 

 

中小事業主 一人親方等
なにを 特別加入申請書(中小事業主等)(様式第34号の7) 特別加入申請書(一人親方等)(様式第34号の10)
い つ 中小事業主が特別加入をしようとするとき 一人親方等の団体が特別加入をしようとするとき
どこに

事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由

して都道府県労働局長

団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由

して都道府県労働局長

その他

事業主が行う事業の保険成立およびその事業についての労働保険事務

の処理を事務組合に委託することが必要です

一人親方等の特別加入は、その一人親方等が所属する団体が加入の

単位となります

    ※年間保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。